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石川公認会計士・税理士事務所
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設備投資で購入したもののうち、1個当たりの金額が10万円以上(青色申告個人事業主もしくは資本金1億円未満かつ従業員1千人未満の法人である場合は30万円以上)については一度に経費として処理することができません。
このような資産は時間の経過とともに徐々に価値が下がっていくものの、1年間ですべて使い切ってしまうものであはありません。購入に要した取得価額は、それぞれのモノに応じて税法によって決められた期間(法定耐用年数)で分割して費用化していく方法を減価償却といいます。
主な減価償却資産 |
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建物、建物附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品、ソフトウエア |
費用化していくための主な償却方法には、定額法と定率法があり、資産の種類ごとに選択できます。定額法は毎年一定額の費用を計上していきますが、定率法は初年度に発生する減価償却が一番大きく二年目以降は反比例的に減少していきます。
どちらの方法でも、法定耐用年数を経過した時の費用の累計額は同じになります。
特徴 | 計算式 | |
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定額法 | 毎年、減価償却することができる金額が同じ | 減価償却費=当初の取得原価÷法定耐用年数 |
定率法 | 減価償却することができる金額が、毎年一定の割合で減少する | 減価償却費=期首帳簿価額×定率法償却率 |
償却方法を決めたら、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」「法人税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署へ届出します。この書類を提出しなかった場合、自動的に個人事業主は定額法、法人は定率法を選択したものとみなされます。なお、建物、建物付属設備、構築物については平成28年4月1日以降取得したものは定額法以外選択できません。
届出書では①減価償却資産の種類、②構造又は用途、細目③償却方法を記載します。
これらの記載に誤りがあると個人事業主及び法人のそれぞれ自動的に選択されたものになりますので注意が必要です。
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