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石川公認会計士・税理士事務所
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交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用であるとされます。
つまり、仕事上関わりがある人への飲食代などが交際費にあたるということです。後述していますが、あてはまらない条件もあるので注意が必要です。税法上、決められた額までの交際費については、経費として計上することができます。しかし、個人事業主と法人では交際費の限度額が以下のように異なります。
個人事業主 | 資本金1億円以下の法人 | 資本金1億超の法人 | |
---|---|---|---|
限度額 | なし | ①年間800万円まで損金算入 ②交際費のうち接待飲食費の額の ①又は②を選択する。 | 交際費のうち接待飲食費の額の 50%以下に相当する金額 |
また、1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食費…家族や従業員など身内のみの飲食除く)については、交際費以外の経費として計上できます。たとえば、ランチミーティングであれば、会議費として、新年会や忘年会などであれば福利厚生費として処理するのが適切です。
なお、会議に際して5,000円超の飲食が発生した場合でも会議費に分類されます。ただし、会議費は「会議に関連して、茶菓子、弁当これらに類する飲食を供与するために通常要する費用」であるため、飲酒を伴うものは会費費として認められず、原則交際費になります。
交際費に該当するためには以下の3要件を備える必要があります。説明のつかない支出を交際費として処理して税務調査で否認されることがないように注意しましょう。
①支出の相手方が事業に関係がある人である
②支出の目的が事業関係者との親睦を深め、円滑な取引関係を図るものである。
③その行為が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
特に、誰との交際費なのかが重要になりますので、交際費の領収書に名刺などを紐づけておくとよいかと思われます。
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