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石川公認会計士・税理士事務所
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平成31年10月から消費税率が10%になる見込みになりました。それに伴い、軽減税率制度が導入される予定です。これにより消費税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の二種類となります。軽減税率が認められるのは下記のようなものである。
この軽減税率の趣旨は、生活必需品に対して購入しやすくするように税率を軽減することである。飲食料品については、外食を除かれるため、例えば、飲食店ではテイクアウトで注文すれば軽減税率になり、店内で飲食する場合は標準税率となるという、同じ商品のはずなのに食べる場所によって税率が違うという何とも不思議な制度であるし、お客様がテイクアウトと言っても、実際に店内で食べてしまった場合は追加で2%の税を徴収しなければならないのか?など実際の運用について疑問が残る点もある。また、この制度では『新聞』が特別扱いされている。『新聞』が生活必需品といえるのかといえば…特にインターネットを使い慣れている人にとっては全くそうではないと思います。
なお、東京税理士協会では
(1)導入に伴い減少する税収分を補う代替財源の確保が困難なこと
(2)適用対象品目の限定が困難なこと
(3)低所得者対策が目的であるにも拘わらず、低所得者層の負担軽減効果が限定的で高所得者層により多くの負担軽減効果が及ぶこと
(4)事業者の事務負担が増加するおそれがあること
などを挙げ、軽減税率制度の導入には強く反対することを明らかにしている。
≪参考≫
消費税の軽減税率制度等に関する資料
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
平成30年度税制改正政令
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/seirei/index.html
平成30年度税制改正省令
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/syourei/index.html
国税局 消費税の軽減税率制度等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf
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