経営革新等支援機関に認定されました

石川公認会計士事務所は、平成30年6月29日付で中小企業庁の『経営革新等支援機関』に認定されましたのでご報告いたします。

認定経営革新等支援機関とは

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画 策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の 財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営 革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった 機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。

 

経営革新等支援機関が提供する主な支援内容

経営革新等支援機関の主な業務としては下記のようなものがございます。

1.経営革新等支援及びモニタリング支援等

① 経営の「見える化」支援 経営革新又は異分野連携新事業分野開拓(以下、経営革新等)を行おうとする中小企業・ 小規模事業者の財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、国内外の 市場動向等の経営資源の内容、その他経営の状況に関する調査・分析を行います。
② 事業計画の策定支援 調査・分析の結果等に基づく中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画(経 営改善計画、資金計画、マーケティング戦略計画等)の策定に係るきめ細かな指導及び 助言を行います。
③ 事業計画の実行支援 中小企業・小規模事業者の経営革新等に係る事業の計画を円滑に実施するためのきめ 細かな指導及び助言を行います。
④ モニタリング支援 経営革新等支援を実施した案件の継続的なモニタリングを行います。 ⑤中小企業・小規模事業者への会計の定着支援 中小企業・小規模事業者が作成する計算書類等の信頼性を確保して、資金調達力の向 上を促進させるため、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に 関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推奨します。

2.その他経営改善等に係る支援全般 
 中小企業・小規模事業者の経営改善(売上増等)や創業、新事業展開、事業再生等の中小企業・ 小規模事業者の抱える課題全般に係る指導及び助言を行います。

3.中小企業支援施策と連携した支援

 中小企業等支援施策の効果の向上のため、補助金、融資制度等を活用する中小企業・ 小規模事業者の事業計画等策定支援やフォローアップ等を行います。

経営革新等支援機関の支援を受けることのメリット

認定機関に相談することによって、以下のメリットがございます。

① 信用保証協会の保証料が減免(マイナス0.2%)されたり、「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金の申請が可能になったりと、資金調達がしやすくなる。

② 事業計画を策定することで現状を把握し、対応策を明確化できる。なお、一定の要件の下、事業計画等にかかる費用については中小企業庁経営改善支援センターにて3分の2(上限200万円)を負担させることができる。

③ 認定経営革新等支援機関から、経営の改善に資するものとして証明された器具備品や建物附属設備について、税務上の特典(特別償却や税額控除)を適用することができます

石川公認会計士事務所では「認定経営革新等支援機関」の認定を受けたメリットを皆様にご活用いただけるように最大限支援したします!お気軽にご相談ください!

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