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石川公認会計士・税理士事務所
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企業の賃上げを促進するため、平成25年度税制改正で創設された所得拡大促進税制ですが、今回も大幅に拡充されることになりました。
(1)要件(以下すべてを満たすこと)
①今年度の給与等総額が前年度の給与等総額を上回っていること。
②今年度の継続雇用者給与支給額が前年の継続雇用者給与支給額に対して1.5%以上増加していること。ただし、前年の継続雇用者給与支給額がゼロだった場合は、要件を満たすことができない。
※ここでいう『継続雇用者』とは、前年度期首から当年度期末まで継続して雇用され、すべての月で給与等の支給を受けており、かつ、一般被保険者に該当している者をいう。
つまり、前期の途中で入社した者や、日雇・短期雇用・高齢者被保険者に該当するものは除かれることに注意する。
なお、①の給与等総額は日雇・短期雇用・高齢者被保険者や中途入社したものを含める。
(2)税額控除
・給与等支給総額の前年度増加額の15%の税額控除が認められる。
・要件②の増加率が2.5%以上 かつ 教育訓練費用増加等の要件を満たす場合は25%の税額控除が認められる。
・ただし、税額控除額は法人税額の20%が上限です。
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